新型コロナウイルスの休業補償について分かりやすく解説します!

新型コロナウイルス 休業補償

緊急事態宣言の影響で休業要請が迫られる中、新型コロナウイルスの休業補償について気になる人も多いのではないかと思います

新型コロナウイルスの拡大に伴い、企業側は労働者に休業補償をする義務があるのか労働者側は休業補償が受けられるのか知る必要があります

この記事では新型コロナウイルスの休業補償について解説していきます。

目次

新型コロナウイルスで休業補償を適用する条件

2020年4月7日から5月6日までの間、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県において緊急事態宣言が発令されました。

この影響で休業要請を受け入れ企業側が休業をした場合や、労働者に感染者が出た場合に休業補償の義務があるかどうか確認していきましょう。

企業の判断で労働者を休ませた場合

休業要請や、ウイルスの拡大によって仕事がなくなった結果、企業から労働者を休ませたときの休業補償についてです。

この場合は、企業は労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支給する義務があります

雇用の形態を問わず、正社員、派遣社員、契約社員、パート、アルバイトすべての労働者に休業補償が必要です。

労働者が感染、感染の疑いがある場合

労働者が新型コロナウイルスに感染して業務をすることができなくなった場合や、感染の疑いがあるため自主的に休業をした場合の休業補償についてです。

この場合は、企業は労働者に休業手当を支給する義務はありません

ただし、労働者は申請すれば健康保険から傷病手当を受け取ることができます。

労働者が濃厚接触者になり感染の疑いがあるとき、企業側から休業命令を出した場合は休業補償をする義務があります

次に、傷病手当金を受給する条件について解説します。

新型コロナウイルスで傷病手当金を受給する条件

健康保険から傷病手当金を受給する条件は下記の3つです。

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

すべての条件を満たすと傷病手当の要件を満たすので、新型コロナウイルスの影響で4日以上休業をする場合は傷病手当の対象になります

具体的に支給される金額は、療養のために労働ができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の2/3の割合について傷病手当金が補償されます

最長で1年6ヶ月間、傷病手当金を受給することが可能です。

また、療養のため労働ができなくなった日は、新型コロナウイルスの陽性と判断された日から計算するのではなく、陽性と判断される前に自宅療養を始めた日から計算します

例外ではありますが、検査の結果、陰性の場合でも、別の病気であると診断された場合も休業補償の対象になります

また、有給休暇を使う場合や、自主的に休業をした結果、陰性で病気でなかった場合は、傷病手当金は発生しないので気をつけましょう

次に、企業側が休業補償をする場合に受け取れる助成金について解説していきます。

新型コロナウイルスの休業補償に関する助成金

新型コロナウイルスの影響で休業補償をすると助成金が受け取れます。

助成金は労働者が直接受け取るものではなく、企業が申請して受け取るものとなっています

そのため企業側は助成金を申請して、労働者に休業補償を受けさせるのが望ましいです。

新型コロナウイルスの拡大に伴う助成金で休業補償に関係する助成金は3つあります。

  • 小学校休業等対応助成制度
  • 雇用調整助成金
  • IT導入補助

小学校休業等対応助成制度

内容 小学校休業等対応助成制度
助成内容 1人1日あたり最大8,330円
申請期間 2020年3月18日~6月30日

 ※参考:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(厚生労働省)

小学校休業等対応助成制度は、小学校等に通う子供を持つ保護者が新型コロナウィルスの影響で子供の世話が必要になった場合に、有給休暇を取得させた事業主に対して助成金を給付します

企業側は要件を満たした労働者に対して、助成金を申請することで積極的に有給休暇を取得させることができます。

助成金は1人1日あたり最大8,330円で、労働者の対象賃金が8,330円を超えない場合は全額が支給されます

雇用調整助成金

内容 雇用調整助成金
助成内容 助成率:4/5(中小)、2/3(大企業)
申請期間 2020年1月24日~6月30日

※参考:新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(厚生労働省)

雇用調整助成金は新型コロナウイルスの影響で要件が緩和され、助成金を受けられる範囲が拡大されました

2020年4月1日から2020年6月30日を緊急対応期間として定め、様々な要件が緩和されています。

雇用保険に加入していないパート・アルバイトの休業補償に対しても助成金を支給可能で、通常の助成率は大企業では2/3、中小では4/5ですが、解雇等を行わない場合は、大企業は3/4、中小企業は9/10に助成率が引き上げられます。

企業が申請すれば十分な休業補償制度を整えることができるので、労働者も十分な休業手当を受けることができます。

IT導入補助

内容 IT導入補助
補助内容 30~450万円まで
申請期間 2020年3月13日~3月31日

※参考:新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

IT導入補助は、新型コロナウィルス拡大に伴いITツール導入による業務効率化等を支援します

休業補償に直接関係する助成金制度ではありませんが、休業しないための対策を練るための助成金制度としては効果的です

在宅勤務をするためのテレワークを導入すれば労働者が新型コロナウイルスに感染するリスクを軽減し、休業せずに仕事を続けることができます

業種によっては在宅勤務ができない場合もありますが、在宅勤務ができるのであればテレワークを導入しできる限り感染のリスクを軽減したうえで労働環境を整えることが重要であるといえます

新型コロナウイルスの助成金や補助金についてさらに詳しく知りたい人はこちらの記事をチェックしてください。

新型コロナウイルスの助成金(補助金)についてわかりやすく解説!

まとめ

新型コロナウイルスの休業補償について解説しました。

企業側は休業補償を支給する義務がどんな場合にあるのか、労働者側は休業手当を受け取れる場合と受け取れない場合には傷病手当金を受給できることが分かったかと思います。

休業補償制度を整えるためには、企業が助成金の申請を積極的におこない、労働者に対して休業手当を支給することが重要なので、他にも申請できる助成金があれば申請しましょう。

また、コロナウイルス拡大に伴い、助成金の他に無利子や低金利、無担保で融資を受けられる融資制度も充実しています。

新型コロナウイルスで受けられる融資制度について知りたい人はこちらの記事をチェックしてください。

新型コロナウイルス拡大による融資についてわかりやすく解説します!

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